日立市移住ポータルサイト

日立市移住支援金

新生活を日立市で

東京23区に在住又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区内に通勤されていた方で、
「テレワークなどにより仕事を継続している方」や過去に日立市に「居住歴がある方」など
一定の条件を満たす方に、移住支援金を支給します。

制度の詳細については日立市のホームページをご覧ください。

※本補助金は予算に限りがあるため、事前相談が必須となります。
また、2024年4月1日以降に転入する方で、テレワークをきっかけに転入してくる方が移住支援金を受ける場合は、「住宅新築または購入」することが必須要件となります。

詳しくは、日立市都市建設部住政策推進課にお問い合わせください。

制度の概要

申請期間

移住した日(転入日)から、1年以内にに申請してください。

支援内容

「単身で移住」、「世帯で移住」などの条件によって支援金の額が異なります。

項目金額
単身(1人)で移住する場合60万円
世帯(2人以上)で移住する場合100万円
18歳未満の世帯員の帯同加算

18歳未満の世帯員を帯同して日立市へ移住した方には、1人あたり100万円が加算されます。

対象者

「移住元要件」と「支給要件」の両方を満たす方が対象となります。

移住元要件

以下の「1」、「2」の要件のどちらも満たす方

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと

    東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等に就職した場合は、通学期間も対象期間に含まれます。

東京圏のうち条件不利地域
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、 三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
【千葉県】 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、 東庄町、長南町、大多喜町、 御宿町、鋸南町、匝瑳市、香取市、山武市、九十九里町
【埼玉県】 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、長瀞町

支給要件
以下の「1」~「12」の要件のいずれかに該当する方

お問い合わせ先

日立市 移住相談窓口

日立市役所 都市建設部 住政策推進課
電話:0294-22-3111(内線 583 602)
IP電話:050-5528-5022
ファクス番号:0294-21-7750
メール:iju@city.hitachi.lg.jp

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