日立市移住ポータルサイト

日立市移住支援金

新生活を日立市で

東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区内に通勤されていた方で、「テレワークなどにより仕事を継続し、日立市に住宅購入又は住宅新築した方」や「茨城県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に就業した方」など一定の条件を満たす方に、移住支援金を支給します。

制度の詳細については日立市のホームページをご覧ください。

※本補助金は予算に限りがあるため、事前相談が必須となります。
 事前相談の際に、転入前に提出していただく書類をご案内いたします。
・事前相談の受付として提出していただく書類を、転入前に提出できなかった場合は、移住支援金の対象となりません。

詳しくは、日立市都市建設部住政策推進課にお問い合わせください。

制度の概要

申請期間

移住した日(転入日)から、1年以内にに申請してください。

支援内容

「単身で移住」、「世帯で移住」などの条件によって支援金の額が異なります。

項目金額
単身(1人)で移住する場合60万円
世帯(2人以上)で移住する場合100万円
18歳未満の世帯員の帯同加算

18歳未満の世帯員を帯同して日立市へ移住した方には、1人あたり100万円が加算されます。

対象者

「移住元要件」と「支給要件」の両方を満たす方が対象となります。

移住元要件

以下の「1」、「2」の要件のどちらも満たす方

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと

    東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等に就職した場合は、通学期間も対象期間に含まれます。

東京圏のうち条件不利地域
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、 三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
【千葉県】 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、 東庄町、長南町、大多喜町、 御宿町、鋸南町、匝瑳市、香取市、山武市、九十九里町
【埼玉県】 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、長瀞町

支給要件
以下の「1」~「12」の要件のいずれかに該当する方

  • 茨城県地域課題解決型起業支援金」の交付決定を受けた方
  • 茨城県求人マッチングサイト「いばらき就職チャレンジナビ」を活用して就業した方
  • プロフェッショナル人材事業」又は「先導的人材マッチング事業」を活用して就業した方
  • 移住前の業務を引き続きテレワークで実施する方でア~ウの全てに該当する方
    ア 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、
      移住元での業務を引き続き行う方
    イ 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上
      テレワークを実施する方
    ウ 日立市内に「住宅新築」又は「住宅購入」した方
  • 次に掲げるアに該当し、かつ、イまたはウに該当すること。
    ア 転入日より前に日立市移住相談窓口に来訪し、移住に関する相談をした方
    イ 県内の農林水産業(専業に限る)へ就業、または承継した方
    ウ 市町村等(※)において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている方
     (※)複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善計画の認定を申請する場合は、
        営農区域に応じて都道府県又は国が認定。

お問い合わせ先

日立市 移住相談窓口

日立市役所 都市建設部 住政策推進課
電話:0294-22-3111(内線 583 602)
IP電話:050-5528-5022
ファクス番号:0294-21-7750
メール:iju@city.hitachi.lg.jp

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